固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地   登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
家屋   登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

未登記家屋の所有者を変更した場合

 登記していない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
 提出がない場合は、引き続き元の所有者に固定資産税がかかります。
 また、登記されている家屋につきましては、役場では変更ができませんので、法務局での手続きをお願いいたします。
 新所有者と旧所有者の印鑑証明書を1通ずつ添付してください。
 ※変更の原因が相続の場合、旧所有者(故人)の印鑑証明書は必要ありません。

未登記家屋を滅失した(取壊した)場合

 登記していない家屋を滅失した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。
 登記されている家屋につきましては、法務局での滅失登記の手続きをお願いいたします。

相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日施行)

 不動産所有者が死亡してもその相続登記がされないことを原因として、登記簿を見ても所有者が判明せず、判明したとしても連絡がつかない所有者不明土地が増加しています。所有者不明土地の増加は、公共事業や災害復旧事業が円滑に進まなくなるほか、民間の土地取引が阻害されるなど、様々な社会問題を引き起こしています。
 こうしたことから、所有者不明土地の解消を目的とした「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」により不動産登記法が改正され、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
 これにより、不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、また、過去の相続も義務化の対象となります。
 なお、正当な理由がなく登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

 詳しい内容は以下のチラシ又は法務省ホームページをご覧ください。
 法務局では、遺言書の紛失・亡失、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる「自筆遺言書保管制度」があります。
 詳しくは以下のホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797