固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地   登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
家屋   登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

未登記家屋の所有者を変更した場合

 登記していない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
 提出がない場合は、引き続き元の所有者に固定資産税がかかります。
 また、登記されている家屋につきましては、役場では変更ができませんので、法務局での手続きをお願いいたします。
 新所有者と旧所有者の印鑑証明書を1通ずつ添付してください。
 ※変更の原因が相続の場合、旧所有者(故人)の印鑑証明書は必要ありません。

未登記家屋を滅失した(取壊した)場合

 登記していない家屋を滅失した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。
 登記されている家屋につきましては、法務局での滅失登記の手続きをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を申告により軽減します。
 軽減措置の制度概要は下記のPDFファイルのとおりですので、該当となる方は、申告期限(令和3年2月1日)までに陸別町役場町民課税務担当に申告を行ってください。
 なお、申告書の様式につきましては、下記のファイルをダウンロードしてご使用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797