インボイス制度について

インボイス制度とは

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られており、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出する必要があります。
※制度開始の令和5年10月1日から登録を受けるには、原則令和5年3月31日までに登録申請書を提出してください。

・買手は消費税の仕入税額控除のために、原則として、売手である登録事業者が交付する適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。
・売手(登録事業者)は、買手の取引相手(課税事業者)から求められた時は、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。※交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。

インボイス制度説明会・登録申請相談会のご案内

税務署では、インボイス制度の概要を説明する「インボイス制度説明会」や、登録申請を希望される方へスマートフォンを利用した登録申請手続きを説明する「登録申請相談会」を開催しています。※登録申請相談会は事前申込制です。

お問い合わせ先

国税庁 インボイス制度電話相談センター
TEL : 0120-205-553(無料)
受付時間 : 9:00~17:00(土日祝除く)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 税務担当 電話番号:0156-27-2141内線:113・116・117FAX:0156-27-2797