陸別町景観形成事業について
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お知らせ
空家等の解体撤去に対する経費の一部を助成します。
【令和5年度中に工事契約を締結、着工、完了する一般住宅が対象です】
補助対象者は、次の方です。
(1)補助金の対象となる空家等の所有者等で個人であること。
(2)町税等を滞納していないこと。
(2)町税等を滞納していないこと。
補助対象物件は、次のとおりです。
(1)陸別町市街地に在する空家等であること。
(2)個人が所有する空家等であること。
(3)補助対象者が所有し、又は、管理していること。
(2)個人が所有する空家等であること。
(3)補助対象者が所有し、又は、管理していること。
補助対象事業は、次のとおりです。
(1)補助対象事業は、申請年度に施工業者【建設業法(昭和24年法律第100号)に解体工事業に係る同法第3条第1講の許可を受けた者で、かつ、陸別町建設工事入札参加資格登録者にうち、解体工事業の登録をしている事業者で、町内に事務所又は営業所を有するものをいう。】が行う補助対象物件の除却工事です。
(2)次に該当するものは、補助対象としない。
・補助金の交付決定前に着手した工事
・補助対象物件の一部のみ除却する工事
・公共工事における補償対象となっている空家等を除却する工事
(2)次に該当するものは、補助対象としない。
・補助金の交付決定前に着手した工事
・補助対象物件の一部のみ除却する工事
・公共工事における補償対象となっている空家等を除却する工事
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)以内とし、一棟につき50万円を限度とする。
ただし、補助対象工事を行うために必要な経費で、町長が別に定める基準額の範囲内の額とする。
ただし、補助対象工事を行うために必要な経費で、町長が別に定める基準額の範囲内の額とする。
- 令和5年度景観形成事業(回覧)(PDF形式:275KB)
申請手続き等、詳しくは、役場総務課企画財政室まで、お気軽にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課
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