ひとり親家庭等医療費助成

 町では子育て支援の観点から、満18歳に達する年度の3月31日(高校3年生等)までの子どもについて「子ども医療費の助成」を行っています。平成30年8月診療分から医療費の給付方法が変わる(道内の医療機関での窓口負担がなくなる)事に伴い、ひとり親家庭等の18歳未満のお子様についても北海道内の医療機関で受診した場合、窓口での負担がなくなります(現物給付)。18歳以上のお子様および親については今までどおり一部負担金がかかります。

助成の対象者

医療保険に加入している方で、次の要件を全て満たす方が対象となります。

次のいずれかにあてはまること

  • ひとり親家庭の母又は父に扶養されている20歳未満の子
  • 両親の死亡又は行方不明等により他の家庭で扶養されている20歳未満の子
  • 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母又は父

助成の内容

医療費機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。

満18歳未満(高校3年生等)までの子ども

区分助成医療自己負担額
満18歳未満
(課税世帯・非課税世帯)
入院・通院・歯科・調剤
・訪問看護・補装具など
自己負担なし      

満18歳以上の子および親

区分
助成医療
自己負担額
非課税世帯に属する方入院・通院・歯科・調剤・訪問看護
・補装具など
※母・父は入院のみ適用
・初診時一部負担金   
  医科受診 580円
  歯科受診 510円
  柔整施術 270円
・指定訪問看護の基本利用料
 
課税世帯に属する方・保険診療医療費の1割相当額
(ただし月額で通院18,000円、入院57,600円が上限)
 
※上限額を超えて支払った自己負担額は、その超えた額を高額医療費相当額として還付します。

申請手続き

医療の助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを持参のうえ、手続をしてください。
 
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭であることを証明できるもの 戸籍謄本など(公簿等で確認できる場合は不要です)
  • 18歳~20未満の子については、扶養関係を明らかにできる書類(在学証明など)
  • 所得課税証明書(1月1日現在陸別町に在住の方は不要です。) 

医療機関にかかるとき

  • 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を添えて窓口に提示すると助成を受けることができます。
  • 道外の医療機関にかかった場合や受給証の交付を受ける前に受診した場合は現金で支払ってください。その後申請により払い戻しを受けることができます。
    (領収書・印鑑・銀行の口座番号がわかるものを持参ください。) 

高額医療費相当額の支給

1割負担の方で1ヶ月の負担額が自己負担限度額を超えたときは、高額医療費相当額として申請により払い戻しを受けることができます。
(領収書・印鑑・銀行の口座番号が分かるものを持参ください。) 

届け出が必要なとき

  • 結婚、養子縁組があったとき
  • 町外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 健康保険が変わったとき
  • 再交付を受けるとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 国保・衛生担当 電話番号:0156-27-2141内線:114・115FAX:0156-27-2797