大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。届出は市町村長を経由して北海道知事に対して行います。

届出が必要な場合

 所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価を持って行う契約で、陸別町に関しては10,000平方メートル以上の土地取引であるもの。(取得する面積の合計が10,000平方メートル以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。)

【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

届出が不要な場合

下記のいずれかに当てはまる場合は届出不要です。
 ・当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人であること
 ・滞納処分の競売であること
 ・農地法の第3条第1項の許可(農業経営基盤強化促進法)が出ている場合
 ・贈与、相続、遺贈のどれかに当たる所有者移転の場合

届出書類

 1.土地売買等届出書
    →データを取得し作成する(企画・財政室に3枚複写の手書き用様式もあります)
 2.土地売買契約書の写し
 3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
     →市販の地図や町図(有料)、ネットからの地図でも可

 4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地籍図)
    →法務局や町民課税務担当で入手可能(有料)
 5.土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(森林計画図)
    →産業振興課林業振興担当で入手可能(無料)
 6.委任状(代理人が届出する場合のみ必要)

届出部数

 上記の届出書類を※各3部ずつ

留意事項

 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。契約締結日から2週間以上経っている場合も、書類一式を揃えて至急下記まで提出してください。
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総務課