建築物の建設や除却をするとき

建設

都市計画区域の指定はありませんが、建築基準法第6条第1項第4号の規定による区域を指定しております。
また、同区域内に建築基準法第22条の規定による区域を併せて指定しています。
なお、当該区域外でも構造・規模により建築確認申請が必要となります。

除却

建築基準法第15条第1項の規定により建築物除却届けが必要になります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課 建築担当 電話番号:0156-27-2141内線:224FAX:0156-27-2797