伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出しなければなりません。
 
  • 目的
 この伐採計画の事前届出の制度は、伐採の行為の実態を承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。
  • 届出期間
伐採をする30日~90日前まで
  • 届出者
(1)森林所有者(自ら伐採、造林する場合)
(2)立木を買い受けた方(森林所有者との連名)
  • 届出内容
森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採林齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種などです。森林以外への転用(1ha未満)を伴う伐採は、伐採跡地の用途も記載しなければなりません。
  • 届出用紙
役場産業振興課で用意しています。(下記「bassai」ファイルもご利用ください)
  • 添付書類
伐採する森林の位置図
  • 林地転用
1ha以上を森林以外の目的に転用するときは北海道知事の許可が 必要です。

※ 無届の場合は、伐採中止等の行政指導、命令処分を課せられることがあります。
※ 詳しくは役場産業振興課林業振興担当にお問合せください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798