伐採届出制度

伐採および伐採後の造林の届出

伐採届出制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出しなければなりません。

目   的
この伐採計画の事前届出の制度は、伐採の行為の実態を承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。

届出期間
伐採をする30日~90日前まで

届  出  者
(1)森林所有者(自ら伐採、造林する場合)
(2)立木を買い受けた方(森林所有者との連名)
 
届出内容
森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採林齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種などです。森林以外への転用(1ha未満)を伴う伐採は、伐採跡地の用途も記載しなければなりません。

届出用紙
役場産業振興課で用意しています。

添付書類
伐採する森林の位置図

林地転用
1ha以上を森林以外の目的に転用するときは北海道知事の許可が 必要です。

※ 無届の場合は、伐採中止等の行政指導、命令処分を課せられることがあります。
※ 詳しくは役場産業振興課林業振興担当にお問合せください。

森林施業計画

 森林所有者等が、自己の所有する森林、または委託を受けた森林について、自発的に森林施業に関する40年間の長期の方針、5カ年間の具体的な森林施業の実施計画を作成し、陸別町長に認定を求めることができます。

目   的
森林の合理的かつ計画的な森林施業の推進を図り、森林の保続培 養及び生産力の増強並びに所得増大に資する。

対象森林
団地的まとまりを持った30ha以上の森林

認定請求
森林施業の計画を作成し、森林施業計画認定書に必要書類を添付し、陸別町長に認定請求をします。この事務を森林組合等に委託することができます。

計画認定
計画内容(伐採量や造林方法)が、陸別町森林整備計画等に適合した場合認定されます。

そ  の  他
認定されると造林補助金、税制上で優遇が受けられます。

陸別町民有林造林促進事業

 陸別町の森林資源の充実と林業生産性の向上を図るため、造林事業を実施した森林所有者に対し、造林費用軽減のため補助金を交付します。

対象事業
北海道の実施する、森林環境保全整備事業実施要領に基づき町内で実施された補助事業

造林事業
(1)人工造林          55,000円以内

補  助  金
(2)下    刈 (ha当り)
  • 全刈   2回18,000円以内 ・1回11,000円以内
  • 筋刈   2回15,000円以内 ・1回11,000円以内
  • その他 2回 9,000円以内 ・1回 6,000円以内
(3)除  間  伐          7,000円以内
(4)間伐材流通対策   11,000円以内

申請方法
補助金の交付申請は、陸別町森林組合に委任することとしています。

陸別町21世紀北の森づくり推進事業

 大面積伐採を抑制することにより、土砂流出防止、水の浄化機能など森林の持つ公益的機能の維持増進に配慮した造林事業に対し補助金を交付します。

対象事業
町内で実施した北海道が定める「21世紀北の森づくり推進事業実施要領」に基づき、造林竣工検査に合格した造林事業

造林方法
(1)無立木地(樹木の育成していない裸地)への植栽
平成12年以前から無立木地だった山林
(2)伐採跡地の再造林(一伐採区域が3ha以下の山林)
平成13年以降の伐採跡地
 
補  助  率
北海道が定める標準経費の26%

申請方法
陸別町森林組合に交付事務を委任する
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 林業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:136FAX:0156-27-2798