○陸別町一般家庭等ペレットストーブ導入補助金交付要綱
陸別町一般家庭等ペレットストーブ導入補助金交付要綱
第1条 この要綱は、森林整備等により発生する間伐材や林地残材等の木質バイオマス資源の利活用を推進するため、ペレットストーブ(以下「ストーブ」という。)普及の促進を目的とするとともに、補助金の交付の申請、決定に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助対象とするストーブは、次の要件に該当するものであること。
(1) 陸別町内に住所を有し、かつ自ら居住する住宅等に設置するものであること。
(2) 購入しようとするストーブが未使用であること。
第3条 補助対象となる経費は、ストーブ本体の購入に要する費用とする。
第4条 補助金の額は、ストーブ1台につき、補助対象経費の2分の1以内の額とし、その上限は20万円とする。
2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には補助金の交付決定を行い、その決定内容及び必要な条件を付して
補助金規則に定める別記第4号様式により通知する。
第7条 前条の補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を完了したときは、
補助金規則に定める別記第6号様式に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(2) ストーブの価格、仕様等が確認できる書類の写し(領収書等)
第8条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、そのストーブ設置状況の検査及び書類審査を行い、補助の対象に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、
補助金規則に定める別記第8号様式により補助事業者に通知するものとする。
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となったストーブの法定耐用年数を経過することとなるまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供し(以下「処分」という。)てはならない。ただし、やむを得ない事情等によりあらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りではない。
2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返還させることができる。
3 この要綱により取得したストーブは、設置後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用と啓発を図らなければならない。
第10条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって補助決定及び補助金を受けたとき。
第11条 町長は、前条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第12条 補助金の交付を受けた者は、ストーブの設置後2年間、利用状況等について
別記第1号様式により、町長に報告しなければならない。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

別記第1号様式