令和7年度 陸別町定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業
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お知らせ
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)支給事業は、令和5年分所得等を基に推計した給付金の支給でしたが、今般、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来支給すべき支給額と当初調整給付金に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
対 象:
陸別町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち「対象者1」または「対象者2」のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
※原則、令和7年1月1日時点で陸別町に住民登録のある方。
※原則、令和7年1月1日時点で陸別町に住民登録のある方。
「対象者1」
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方
(対象となりうる例)
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方 など
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方 など
対象者1の支給額
A 調整給付所要額の算定(次の1と2の合算額を1万円単位で切り上げ)
・定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)-令和6年分確定所得税額・・1
・定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・2
B 当初調整給付額の算定(次の3と4の合算額を1万円単位で切り上げ)
・定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)-令和6年分推計所得税額・・3
・定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・4
定額減税可能額=
・所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
今回支給となる、不足給付額C = A - B
・定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)-令和6年分確定所得税額・・1
・定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・2
B 当初調整給付額の算定(次の3と4の合算額を1万円単位で切り上げ)
・定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)-令和6年分推計所得税額・・3
・定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・4
定額減税可能額=
・所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
今回支給となる、不足給付額C = A - B
「対象者2」
以下の1~3のすべてを満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円
2.税制度上、扶養親族に該当しない
3.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円
2.税制度上、扶養親族に該当しない
3.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
(対象となりうる例)
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
対象者2の支給額
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き
対象者には、順次「確認書」または「申請書」を発送しています。
お手元に届きましたら、記入事項や添付書類等をご確認いただき、令和7年10月31日までに返信用封筒にてご返送ください。
お手元に届きましたら、記入事項や添付書類等をご確認いただき、令和7年10月31日までに返信用封筒にてご返送ください。
申請期限:令和7年10月31日
- ご案内(PDF形式:299KB)