議員の請負状況
陸別町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
近年、議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、陸別町議会では、請負状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、陸別町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。(令和5年陸別町条例第16号)
近年、議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
そこで、陸別町議会では、請負状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、陸別町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。(令和5年陸別町条例第16号)
条例のポイント
(1)報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。
(2)議員は、毎年6月中に前年度における陸別町に対する請負の内容を、議長に報告しなければなりません。
(3)議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
(2)議員は、毎年6月中に前年度における陸別町に対する請負の内容を、議長に報告しなければなりません。
(3)議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
請負の状況
令和7年度(令和6年度分) 該当する報告はありませんでした。
令和6年度(令和5年度分) 該当する報告はありませんでした。
このページの情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-27-2141内線:321・322FAX:0156-27-2797
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