議会傍聴のご案内
役場3階に議場があります。傍聴席入口にある用紙に住所、氏名を記入するだけで傍聴することができます。会議途中の入退場も可能です。
傍聴される方の心得
◎傍聴される方は、次のことを守ってください。
(1)会議を傍聴する場合は、自己の住所及び氏名を傍聴人名簿に記入してください。また、団体で会議を傍聴する場合は、代表者または責任者がその団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人名簿に記入してください。
(2)議長が取り締まり上必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限する場合があります。
(3)傍聴人は、議場に入ることはできません。
(4)銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において取締上必要と認める者は、傍聴席に入ることはできません。
(5)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないでください。
(6)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにしてください。
(7)傍聴席で飲食又は喫煙をしないでください。
(8)写真の撮影、録音、録画等をしないでください。ただし、特に議長の許可を得たものを除きます。
(9)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないでください。
(10)傍聴人は、全て係員の指示に従わなければなりません。
(11)傍聴人が、上記の事項等に違反するときは、議長が制止し、その命令に従わないときは、退場いただくこともありますので十分留意願います。
(2)議長が取り締まり上必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限する場合があります。
(3)傍聴人は、議場に入ることはできません。
(4)銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において取締上必要と認める者は、傍聴席に入ることはできません。
(5)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないでください。
(6)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにしてください。
(7)傍聴席で飲食又は喫煙をしないでください。
(8)写真の撮影、録音、録画等をしないでください。ただし、特に議長の許可を得たものを除きます。
(9)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないでください。
(10)傍聴人は、全て係員の指示に従わなければなりません。
(11)傍聴人が、上記の事項等に違反するときは、議長が制止し、その命令に従わないときは、退場いただくこともありますので十分留意願います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 電話番号:0156-27-2141内線:321・322FAX:0156-27-2797
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