大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)
※令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。
変更のポイント
・法人は会社法人等番号の報告が必要になります(番号がない法人を除く)。
・法人の代表者の国籍等の報告が必要になります。
・法人の役員において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
・法人の株主において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
------------------------------------------------
変更のポイント
・法人は会社法人等番号の報告が必要になります(番号がない法人を除く)。
・法人の代表者の国籍等の報告が必要になります。
・法人の役員において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
・法人の株主において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
------------------------------------------------
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。届出は市町村長を経由して北海道知事に対して行います。
届出が必要な場合
所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価を持って行う契約で、陸別町に関しては10,000平方メートル以上の土地取引であるもの。(取得する面積の合計が10,000平方メートル以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。)
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
届け出が不要な場合
下記のいずれかに当てはまる場合は届出不要です。
・当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人であること
・滞納処分の競売であること
・農地法の第3条第1項の許可(農業経営基盤強化促進法)が出ている場合
・贈与、相続、遺贈のどれかに当たる所有者移転の場合
・当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人であること
・滞納処分の競売であること
・農地法の第3条第1項の許可(農業経営基盤強化促進法)が出ている場合
・贈与、相続、遺贈のどれかに当たる所有者移転の場合
届出書類
1.土地売買等届出書 → データを取得し作成する
2.土地売買契約書の写し → またはこれに代わる書類
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地籍図)
→法務局や町民課税務担当で入手可能(有料)
4.土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(森林計画図)
→産業振興課林業振興担当で入手可能(無料)
2.土地売買契約書の写し → またはこれに代わる書類
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地籍図)
→法務局や町民課税務担当で入手可能(有料)
4.土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(森林計画図)
→産業振興課林業振興担当で入手可能(無料)
- 土地売買等届出書(エクセル形式:457KB)
- 土地売買等届出書記載例(PDF形式:308KB)
必要に応じて提出する書類
・実 測 図 ・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委 任 状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧 ・・・土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者 ・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・そ の 他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
・事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委 任 状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧 ・・・土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者 ・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・そ の 他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出部数
上記の届出書類を※各1部ずつ (添付書類を含む)
届出先
〒089-4311 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1
陸別町役場 総務課 企画財政室
電話:0156-27-2141
※メール:kikaku_@rikubetsu.jp
陸別町役場 総務課 企画財政室
電話:0156-27-2141
※メール:kikaku_@rikubetsu.jp
留意事項
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。契約締結日から2週間以上経っている場合も、書類一式を揃えて至急上記まで提出してください。
・「一定面積以上」とは、陸別町の場合10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です
・対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヵ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります
・その他、届出に関するご質問等は下記をご確認ください。
・対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヵ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります
・その他、届出に関するご質問等は下記をご確認ください。
開発行為に関する手続きについて
関係法令等の手続きがなされないまま開発行為が行われている事案が発生していることから、道では「開発行為に関する手続き」に関する一覧を作成しています。
開発行為目的の土地売買をされる場合は、必ず下記よりご確認をお願いいたします。
開発行為目的の土地売買をされる場合は、必ず下記よりご確認をお願いいたします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 企画・財政室 電話番号:0156-27-2141内線:215・217FAX:0156-27-2797
総務課 企画・財政室 電話番号:0156-27-2141内線:215・217FAX:0156-27-2797

