社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます。 

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは
 
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバー(12桁の番号)が指定されます。 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを結びつけて効率的に情報の管理を行い、更にマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
マイナンバーの通知と使用する例
 マイナンバーは、平成27年10月以降、市区町村から住民票の住所に送られる「通知カード」で通知される予定です。
 マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
 例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
マイナンバーについての詳しい情報はこちらから

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは
 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、対象人数、取扱業者、特定個人情報に関する重大な事故の有無等により基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
個人情報保護評価についての詳しい情報はこちらから
特定個人情報保護評価書の公表
 陸別町では、下記の事務について特定個人情報保護評価書を作成しましたので、公表します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民担当 電話番号:0156-27-2141内線:112・115FAX:0156-27-2797