(2) 展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、申請(
別記第1号様式)により、特に町長の許可を得たとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合、その長さが2メートル以内であること。

別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第4号様式
(第6条関係)
別記第5号様式
(第7条関係)
別記第6号様式
(第8条関係)