○陸別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成12年3月30日規則第22号
陸別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、陸別町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和48年陸別町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する事由は、次のとおりとする。
(1) 盲導及び運搬の目的で使用するとき。
(2) 展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、申請(別記第1号様式)により、特に町長の許可を得たとき。
(係留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する係留方法は、次のとおりとする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
第4条 条例第4条第1項第2号に規定する飼育の表示は、別記第2号様式による。
(畜犬の加害届出)
第5条 条例第6条に規定する届出は、別記第3号様式により行わなければならない。
(犬による被害届出)
第6条 条例第7条に規定する届出は、別記第4号様式により行わなければならない。
(加害畜犬に対する措置)
第7条 条例第8条に規定する殺処分又は必要な措置命令は、別記第5号様式により行うものとする。
(身分を示す証票)
第8条 条例第13条に規定する身分を示す証票は、別記第6号様式によるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)