第1条 本町が行なう国民健康保険については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、町長が
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、
健康保険法(大正11年法律第70号)、
船員保険法(昭和14年法律第73号)、
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し葬祭費として10,000円を支給する。
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事項
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第13条 本町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第16条 本町は、世帯主が
法第9条第1項若しくは
第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第17条 本町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに
法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第18条 本町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第19条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 陸別町国民健康保険条例(昭和27年条例第5号)は廃止する。
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、昭和38年3月31日以前の出産、死亡にかかわる助産費、葬祭費は、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。ただし、昭和44年8月31日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、昭和50年6月30日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、昭和52年9月30日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の陸別町国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。ただし、昭和54年11月30日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、昭和57年2月28日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。ただし、昭和61年2月28日以前の出産にかかわる助産費は、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の陸別町国民健康保険条例第16条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定並びに第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
2 新条例第16条及び第17条の規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の陸別町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
2 改正後の陸別町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る陸別町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。